遺言書作成の支援

遺言は必要?

おひとり様だから残す財産なんてないよ家族仲は良いから遺言なんてまだ早い
同じ人生は無いように、必要な準備・すべき時期、必要性は人それぞれです。あなたがこのページをご覧になっているのは、今がその時だからです 早すぎる事も遅すぎる事もありません
今はどんな準備ならば出来るか、今やるべきことは何か、遺言としてあなたの思いを残しましょう
遺言は形式上正しく作成し・保管までしないと有効になりません。有効な遺言は残された方たちを救います。
私たち行政書士には守秘義務があります。残す方たちに今のあなたは何が出来るのか、あなたに相応しい遺書をフットワーク軽く作って行きましょう。

多くの人が見過ごしている大変な事実があります。★本人が気付かないうちに判断力は低下します ★判断力が低下してから書いた遺言書は無効です ★後見人は家裁が指定します、本人の希望する人に出来ない場合があります 判断力が衰える前に遺言書は書くべきです。不確定をカバーするように遺言書を書く工夫があります

遺言書作成フロー

以下の手順で作成していきます

ご相談に入られる前に

  1. かかりつけ医などに依頼して、遺言者の判断能力に関する診断書を作成してもらってください(遺言が無効にならない為に、念のために診断して貰いこれから作成する遺言書と一緒に保管します)
  2. 家系図のメモを作成してください
    ・祖父母、父母、兄弟、配偶者、子、孫、甥、姪を続柄、生歿の区分も添えて漏れなく書き出して下さい
    ・ご自身の本籍の確認 戸籍謄本は遺書を作成する際に、相続者の確定の際に必要となります
    ・遺書を書く際に法定相続人は生年月日が、法定相続人以外の遺贈相手は、生年月日と住所が必要になります。
  3. 資産をリストにして下さい。正確な額はまだ不要ですが、分轄する際の目安とします
    【プラス資産】
    ①不動産 遺言書作成時は権利書を見ながら作成しますが、最初は基本情報(場所、資産内容)をメモにして下さい
    ②預貯金、株、債権 資産内容は変動しますから、まずは金融機関名、支店名、口座番号をメモにして下さい
    ③車、船舶、美術品など 価値ある資産をメモにして下さい
    ④貸付金、立替金などの債権、賃貸借権、特許、著作権などの諸権利
    ⑤生命保険の額、受取人

    【マイナス資産】
    ①負債、ローン 返済先機関名、返済内容 住宅ローンの場合は団体信用生命保険に加入の有無
    ②保証人契約をしている場合の被保証人、額
    ③不動産についてる抵当権など資産のマイナス
  4. 下の「遺言作成について伺います」を押下し、質問に記入してメッセージを送信して下さい

家系図の例

.初回のお打ち合わせの日時を調整させて下さい
  メッセージを受信しましたら、当方からご連絡致します。

  初回のご相談は30分間とし無料で承ります。
  相談後に委任されるかをお決め頂いてご連絡を下さい

受任後の作業手順

 以下は都度、必要な段階に応じてご取得頂くかまたは当方で代理取得します(今すべてを理解しなくて大丈夫です)。
 概ね以下の手順で、各情報を確認し、ご相談しながら遺言を作成していきます

  1. 相続人の確定
    必要な全戸籍 相続人を確定するためにご本人の出生から今までの全戸籍が必要です。場合によってはご兄弟の有無の確認が必要になります(どのような場合かは必要なケースでご説明します)
  2. 資産・負債の確定
    • 金融財産の確定 現時点での金融機関名、口座番号、残高、証券会社 保有株式、債権、生命保険などを確定します。変動する資産ですので、なるべく変動に強い記述方法をご説明します
    • 不動産の確定 遺書には地番の情報や抵当権の有無などの記述が必要なので、登記簿を確認します
    • 負債、保証人などの負の資産の確定 相続人が相続するか放棄するかを判断できるように遺書には漏らさず記述します。特に保証人になっている有無は、ご本人以外には分らないので、必ず記録として残します。
    • その他の資産は時価で変動しますので、概ねの額を確定します(生命保険は相続対象ではありませんが、遺産分配時の考慮にします)
  3. 相続の分割案を考えましょう。最初にご本人の意思とそう考えた根拠をメモにして下さい また、財産の分配とは別条で、祭祀主宰者の指定および遺言の内容についてのあなたの解説も書いて置きましょう 別ページ(相続・遺言 知識)を参考に読んで下さい
  4. 遺書として法的に有効になる文章に添削します この時、遺言が紛争を予防できる内容になっているか、財産の配分は漏れなく指定されているかを確認させて頂きます
  5. ご逝去された後、有遺言書に従って遺産分割をして下さる方(遺言執行者と言います)を遺書で指名して置くと、相続執行時の混乱を避ける事が出来ます(必須では無いですが、指名することをお勧めします)信頼のおけるご親戚、ご友人がベストですが、遺産分割でもめる事が予想される場合は、弁護氏を指名しておきましょう(そのような事態にならない為に次項の実行をお勧めします)
  6. 遺言書を書くだけではなく、その内容を相続人一同に理解をしていただく機会を設けると将来の無用な混乱を避けられます法定相続と異なる分配や相続人以外への贈与などを遺言で残す場合は特に必要です。遺言にて従わせようとするのではなく、生前にご自身の言葉で遺言の作成を家族の理解を得る機会にされると良いと思います。相続がご遺族の間での不仲や訴訟に発展するのを避けなければなりません。ご要望があれば、遺言の作成の支援者としてご同席致します
  7. 6での成果を遺言に反映します 家族の了解を得たことへの感謝を遺書に残すと良いと思います
  8. 遺書の保管には、公証役場、法務局、自己の3通りの保管方法があります。費用、遺書実行時の家裁の検認の要否などメリット、デメリットがありますので、ご説明しますのでお決めください
  9. お決めになった方法で保管します

遺言書作成の後にすること

  1. 遺書の存在または保管場所を相続人、遺言執行人または信頼しているご友人複数に伝えましょう
  2. 万が一相続人と指定した方が亡くなった場合は、遺書の変更要否を検討して下さい遺書に予備相続の記述をして備えていたとしても影響がないかを再考しましょう
  3. 遺書を作成した際に大まかな相続税を認識されたと思います 相続税対策を必要と考えられた場合は税理士と相談になり、適切な対策を始めましょう 2世代住宅にお住まいで、ご同居人以外に相続人がいらっしゃる場合は、特に対策を必要とします

遺言作成に限らず日頃保存しておいて頂きたいこと(付録)

以下の情報をケースに入れて、ご遺族がすぐに分かるような場所に置いておくようにしましょう(金庫の開け方だけは別に工夫して下さい)
相続手続き以前にすぐに必要な情報があります、保存しておくと残された方たちの負担がかなり軽減します

  • 遺言書の有無、所在(遺言書そのものでも)
  • マイナンバー、保険証のコピ
  • 昨年の源泉徴収票、固定資産税納付票、住民税納付書
  • 昨年の確定申告の控え(亡くなられた年にも申告が必要な場合があります)
  • 共済組合、互助会の会員番号、連絡先
  • 生命保険等の会社名、契約番号、連絡先
  • 公共料金、携帯、インターネット 連絡先
  • ご自身の情報メモ 住所、本籍地、生年月日
  • 死亡を伝えたい方の指名、連絡先(葬儀参列対象と喪中通知と区分すると良い、昔の年賀状を選り分けておくだけでも
  • 年金番号、介護保険番号 パソコン、スマホのパスワード(開けて欲しくなければその旨)
  • 金融機関(銀行、証券会社、クレジットカード)からの郵便物(連絡先が分かるため)
  • 金庫の開け方、鍵(どう伝えるかは工夫して下さい)

死亡後に主に必要な手続き(ご参考)

以下の別ページに相続に限らず死亡後に必要な主な手続きをまとめてあります、参照してください。

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