相続手続き

相続手続は以下の手順、期間で行います

注:⑤、⑥、相続放棄、限定相続の場合は弁護士、⑦の内登記の名義変更は司法書士、相続税対策は税理士のそれぞれ独占業務ですのでその部分は各仕業に引き継ぎます。調停や裁判になることはまれであり、相続税が課せられるのは相続の10%程度と言われています。

最初のお打ち合わせでご用意頂きたい物

  1. 故人のプロフィールのメモ書き (氏名、住所、生年月日、死亡日付、本籍地)
  2. 故人の家系図(故人にとっての祖父母、両親、兄弟、子供、孫、甥、姪、従兄弟 
    既に亡くなられている方も省略せず記入してください)
  3. 委任契約をされる際の印(実印の必要はありません)とご依頼者様本人確認の書類(運転免許書、保険証、マイナンバーカードなど) 契約はご相談当日ではなく、いったん相続人内で話し合ってから、後日で構いません。 調査に入る際に委任状を頂きますので、その時は実印をお願いします
  4. 着手金は頂きません。初回、30分の相談は無料です

 
 ※以下の「相続について伺います」ボタンを押下して、分かる項目に記入し送信して下さい。受信致しましたら、当方からご連絡を差し上げて初回のお打ち合わせの日時・場所を調整させて頂きます。
  お打ち合わせは当方が依頼者様のご希望の場所に赴きます。

家系図の書き方例

委任受任後の進め方

 都度、必要な時期に応じてご依頼または当方で代理して収集しますが概ね以下の情報を揃えて、確認します。

  1. 必要な全戸籍 相続人を確定するため、ケースによっては広範囲に及ぶ場合があります。相続人が多く、戸籍が束になる場合は、法定相続情報証明を取得します
  2. 金融財産の確定 金融機関名、口座番号、残高 証券会社 保有株式、債権 生命保険など
  3. 不動産の確定 地番の確認、抵当権などの有無を確認する必要があります
  4. 負債、保証人などの負の資産の確定 ローン返済、税金の支払い、保証人になっていないかなど
  5. 単純相続するか、相続放棄、限定相続するかを2,3,4の状況を見て3ヶ月以内に決定します(生命保険は相続放棄しても受け取れます)
  6. 遺書がある場合は、有効性を確認します 記述にミスが無くても財産、相続人の変動で無効になります
  7. 遺産分割を全相続人で協議し、合意結果として遺産分割協議書を作成、全員の実印を捺印します(生命保険は相続対象にはならず、受取人の財産になりますが、分割協議の際に考慮する場合もあります 遺産分割の際は、ローン返済、故人の所得税/住民税、相続税分を意識してください。
  8. 遺産分割協議書を金融機関に呈示して、金融資産を分割相続します
  9. 遺産分割協議書に従い、不動産、車、船舶の名義変更を行います。司法書士に依頼します司法書士への依頼料、登記費用、登録免許税が別途掛かります(物件により費用は変動します)
  10. 相続税の申告をします 相続の90%のケースでは非課税ですが、課税になりそうな場合は税理士と連携しましょう(別途税理士への支払いが生じます なお、生命保険も相続税対象になる場合があります。

探して頂きたい情報

故人の財産・負債を探し出すために故人の情報を集めるヒントを見つけて下さい。具体的にどうするかはご説明します。まずはどんな情報収集が必要かをご理解下さい

  1. 遺書の有無(家庭裁判所の検認が済むまで、絶対に開封しないでください)
  2. 故人が勤めていた会社へ連絡。退職金を年金型で受け取っている場合があります。 現役の方であれば死亡退職金も尋ねましょう
  3. ご商売、個人事業主であった場合、取引先との売掛、買掛、金融機関からの借り受け、保証契約の有無の確認が重要です 負債を見逃すと相続後は、相続人が負債を負うことになります
  4. 金融機関の通帳、取引明細、郵便物 金融機関名だけでも判明すると口座を見つけることの手がかりになります。引っ越してから口座の住所変更をしていない場合があるので、故人の旧住所も分かればメモして下さい
  5. 証券会社からの郵便物、特に配当明細書、取引明細書 最低、取引のあった証券会社が判れば大丈夫です
  6. 生命保険会社、互助会 どこに加入していたかが分かる郵便物や証書を探してください
  7. 不動産 固定資産納税通知書を探してください。最終的には住所ではなく登記簿の地番を知る必要があります
  8. 貴金属や高価な調度品、ゴルフ会員権、金庫など相続協議の対象を探してください。不正などの誤解が生じないように複数の相続人で探されるように配慮をしてください
  9. 金庫の開け方
  10. クレジットカード、マイナンバーカード(番号だけでも)、保険証、その他のカード
  11. 故人がパソコン、スマートフォンを利用していた場合、パスワードのメモを探してください
  12. 個人の死亡保険金を請求し、振り込まれた際に郵送される「保険金支払い額通知書」を保存してください
  13. 年金証書(未支給の年金がある場合、遺族年金の請求に使います)

死亡後に主に必要な手続き(ご参考)

以下の別ページに相続に限らず死亡後に必要な主な手続きをまとめてあります、参照してください。

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