相続・遺言 知識

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません(遺言による遺贈は可能です)。

<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。

<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。兄弟の孫は法定相続人にはなりません。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときにのみ相続人になります。

なお、遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm)を加工して作成

法定相続分

法定相続分は次のとおりです。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

<配偶者と子供が相続人である場合>
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm)を加工して作成

遺留分

遺留分とは、法定相続人が一定割合の財産を確保できる権利です。ただし、遺留分があるのは、法定相続人のうち下記にあたる人のみです。死亡した人の兄弟姉妹に遺留分はありません。

配偶者
子ども、代襲相続人(直系卑属)
両親、祖父母(直系尊属)
例えば、ある法定相続人への相続割合をこの遺留分以下にするように記していたとしても、法定相続人は遺留分相当の遺産の相続を要求することが可能です。

具体的な遺留分は各法定相続割合の半分となります。故人の兄弟姉妹(またはその子である甥、姪)には遺留分はありませんから、相続人が配偶者と兄弟のみの場合は、配偶者の遺留分は4分の3の半分となります。

遺言執行者

相続が遺言書どおりに実行されるように必要な手続きを行う強力な権限を行使できます。遺言者により遺言書により使命される、または遺言により遺言執行者を選定する人を指定され、その人の指名による、家庭裁判所により選定される場合があります。遺言執行者がいない場合、遺言の執行には相続人全員の合意・印が必要など遺言の執行が困難、停滞する懸念が生じます。遺言を残す場合は遺言執行者も指名することが望ましいです。遺言執行に詳しい方が身近にはいない方が多いと思います、その場合は遺言執行者を指名する人を指定して置くまたは遺言執行者を指定し、代理を行政書士等の専門家に依頼するように遺言しておくと良いでしょう。

「相続させる」「遺贈する」

遺言書には「相続させる」か「遺贈する」と書きます、けして「任す」「引き継ぐ」など他の用語は使わないようにしてください。解釈のしかたで相続争いになったり、相続税が高くなったりする原因になります。
「相続させる」は、法定相続人に財産を移転させる際にのみ使用します。法定相続人以外に対して「相続させる」を使用することはできません。ここで大事な注意点があります、「相続させる」とした財産を相続人が受け取らない意思を持った場合、その相続人は相続を放棄しなければなりません。遺書に「相続させる」と残す前に、相続人の相続の意思を確認しておくようにして下さい。例外的に配偶者居住権(後述)を配偶者に与える場合は、「遺贈する」と書きます。
「遺贈する」は、遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。譲る相手には特に制限はありません。従って、法定相続人に対しても、それ以外の人、団体、法人に対しても「遺贈する」と書くことができます。※法定相続人には「相続させる」を使用するようにして下さい。
2つの違いは不動産等の手続き、相続税額の差となります。
「遺贈する」と遺言に書いた場合は、受遺者は他の法定相続人全員と共同で所有権移転の登記申請をしなければなりません。このため、かなりの時間と手間が掛かる場合があります。また、相続人の間で相続争いが起きた場合は、他の相続人から協力が得られず登記手続きが進まないおそれもあります。
一方、「相続させる」遺言の場合は、指定された相続人が単独で所有権移転の登記申請をすることができます。
遺贈により財産を取得した場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。また、遺贈したときは相続税が2割加算になったり、そのほかの税金が発生したりすることがあります。

一つの財産(特に不動産)を二人以上に与える場合、共有として渡すのか、分割するのかの区別を書くように、どちらにも解釈できるような曖昧な書き方を避けるように気を付けて下さい。

配偶者居住権

配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が,
亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で
居住することができる権利です。
配偶者居住権が成立するためには,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
  2. 配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
  3. ①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

(①は相続人の間での話合い,②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合,④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合です。)
国税庁ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf)を加工して作成

ハンコ代

縁遠い法定相続人(例えばほとんど付き合いの無い個人の兄弟姉妹、甥姪)に相続放棄の了解をして頂くための礼金。相場はありません、法定相続人に納得して頂く金額を調整することになります。遺言書が無いと遺産分割協議書に法定相続人全員の署名と実印の押印が必要になるからです。あなたが亡くなった後に配偶者様が縁遠い法定相続人相手にハンコ代の調整などしなくて良いように遺言書を残して置きましょう。更に遺言書に書いた上で、法定相続人にはあなたから相続放棄をお願いする旨の了解をとって置くことをお勧めします。

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